会則OLD

札幌不動産リスティング協会会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は札幌不動産リスティング協会(以下「本会」という)と称し、その事務所は、理事会において決定する。

(組織)
第2条 本会は札幌市内及び近傍の宅地建物取引免許事業者を以て組織する。

(目的)
第3条 本会は不動産業務の専門職としての資質向上及び情報交流の場として、本会を通じて会員相互の利益・発展・幸せを図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
1.質の高い研修と専門分野のレベルアップ
2.不動産情報の追求と交流する場の提供
3.情報流通システムの構築
4.不動産の歴史的情報の交流
5.会員相互の福利厚生、レクリエーション
6.関係団体・企業・機関等との連携
7.会報、共同広告、PR紙等の発行
8.不動産取引に関する書式等の研究
9.ホームページの運営
10.その他本会発展に資する事項

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
理事 7名以内(会長・副会長・専務理事、各1名を含む)
監事 2名以内

2. なお、役員の任期中に欠員が出た場合は、補充することができる。

(役員の選出)
第6条 役員は正会員の中から総会で選任する。

2. 役員候補は、総会の30日前までに立候補者・推薦者(会長候補および理事候補のみ)の届出の募り、選挙によって決定する。
3. 選挙要領は、別に定める。
4. 理事の中から会長は会員の選挙によって、副会長、専務理事は会長の指名によって選任する。

(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し会務を掌理する。

2. 副会長は本会を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する。
3. 専務理事は本会の運営を掌理する。
4. 理事は会長の指名に従って本会の業務を分掌する。
5. 監事は会計及び業務の執行状況を監査する。

(任期)
第8条 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。

2. 役員の欠員のより補欠の役員の選任は、原則として選挙時の次点者とし、理事会で決定し、例会において会員に承認を得る。
3. 選任された役員の任期は前任者の残務期間とする。

(会議)
第9条 会議は総会(定時及び臨時)、理事会、例会とし、会長が招集する。議長はその都度選出する。

2. 定時総会は毎年4月に開催し次の議案を審議決定する。また、臨時総会は必要ある場合に随時会長が召集し開催する。

(1) 前年度事業報告
(2) 前年度決算報告
(3) 新年度事業計画
(4) 新年度予算案
(5) 役員の選任
(6) 会則の改廃
(7) その他

3. 理事会は本会の運営上重要事項を審議する。
4. 例会は毎月1回以上開催し、本会の事業を遂行する。

(議事)
第10条 総会は会員の2/3以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。

(会計)
第11条 本会の経費は入会金、会費及び臨時会費、リスティング・ファンド、その他事業収入、寄付金等を以って充てる。

(会計年度)
第12条 会計年度は毎月4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(名誉会長・名誉相談役・相談役)
第13条 本会は総会において本会功労者を名誉会長、名誉相談役、相談役に推戴することができる。

(顧問)
第14条 本会は運営上必要とする専門職を顧問として理事会において推載し、例会において会員の決議をもって委嘱する。

2. 委嘱期間は2年間とし、再任は妨げない。
3. 顧問の員数は、特に定めない。
4. 顧問は、同業種が複数になることを妨げない。

(提携企業)
第15条 本会は提携企業を置くことができる。

2. 提携企業とは、本会の活動趣旨の賛同し、提携を希望する不動産関連企業をいう。

(賛助会員)
第16条 本会に賛助会員を置くことができる。
賛助会員とは、本会に10年以上在籍し、退会したものをいう。

(加入及び除名)
第17条 本会に加入する際は正会員2名の推薦を要する。

2. 本会の会則に反する行為及び本会の名誉を毀損した場合、理事会に計り、例会の決議により除名することができる。
3.除名及び退会者の入会金及び共同事業等にかかわる出資金は返還しない。

(会則の改廃)
第18条 この会則は総会において出席者の2/3以上の同意を得て改廃することができる。

(雑則)
第19条 本会の運営に関し必要な細則は別に定めることができる。

2. 細則は、理事会で審議し例会において決定する。
3. 細則の有効期間は、当該年度末とする。

附則

  1. この会則は昭和40年1月30日から実施する。
  2. 第1回改訂 昭和52年1月 9日
  3. 第2回改訂 昭和55年1月13日 慶弔規程を一部改正
  4. 第3回改訂 昭和56年1月11日 入会金の増額
  5. 第4回改訂 昭和58年1月 9日 相談役を新設
  6. 第5回改訂 昭和60年1月 9日 事務所所在地の変更並びに入会金の増額
  7. 第6回改訂 昭和62年1月 9日 第12条の会計年度を4月1日に始まり3月31日に終わると変更
  8. 第7回改訂 昭和62年4月 一部字句の手直し
  9. 第8回改訂 平成 2年4月 第11条の会費を5千円に改訂
  10. 第9回改訂 平成 5年9月 第1条の事務所所在地の変更並びに第15条に特別会員を追加
  11. 第10回改訂 平成12年7月14日 第3条目的、第4条事業、第5条役員、第6条役員の選出、第7条役員の職務、第9条会議、第10条議事、第11条会計、慶弔規定及び入会審査基準を変更及び改訂、賦課金納入基準を廃止し、同日施行した。(但し、第5条役員の定数変更は次回の選任より適用することとした。)
  12. 第11回改訂
    平成14年 4月17日 第11条入会金を6万円に改定
  13. 第12回改訂 平成19年 4月18日 第13条に名誉相談役を追加
  14. 第13回改訂 平成20年 4月18日 第1条事務所、第2条目的追加、第3条定数追加、第4条役員選出要領、第7条会務、第8条役員の補充、第10条総会の成立、第11条経費、第14条顧問、第15条提携企業、第16条賛助会員、第17条除名、第19条細則追加した

平成20年4月18日

慶弔規定

1. 会員の慶弔は下記による。

(1) 傷病見舞

イ.会員入院加療の場合(入院10日以上、検査入院を除く)
一金10,000円也
ロ.顧問、名誉会長、名誉相談役、相談役、賛助会員入院加療の場合
一金10,000円也

(2) 葬祭

イ.会員死亡の場合
一金20,000円也 外に供花1ヶ、弔電
ロ.会員の家族死亡の場合
一金10,000円也 外に供花1ヶ
ハ.顧問、名誉会長、名誉相談役、相談役、賛助会員の家族死亡の場合
一金10,000円也 外に供花1ヶ

(3) 出産祝 一金10,000円也

(4) 会員の結婚式 一金20,000円也

2. 提携企業への慶弔は下記による。

(1) 首長、部長の転勤 一金10,000円也。

(2) 記念事業等 一金10,000円也。

3 特別の場合

(1) 会長、副会長、専務理事に於いて打合せ決定する。

(2) 家族の範囲つき判然としない場合は特別の場合を適用する。

入会審査基準

入会審査を行う基本理念は、会員相互の協調、融和、親睦を図り広く有為な人材を求め、職業集団として機能的活動を高揚し、もって会員相互の信頼を築くにある。

入会基準審査を次の通り規程する。

第1条 当協会に入会しようとする者は、当協会の会則、規程の主旨を充分に理解し、賛同した者でなければならない。

第2条 当協会に入会しようとする者は会則によるほか、正会員2名の推薦を要し、入会審査担当理事の面接を経て、理事会で審査うえ会員に「入会申告者の告知」を行ない、告知から一週間経過しても会員からの異議が出ない場合は入会を認めるものとする。

第3条 会員の資格は、不動産業務を行う免許業者であり、代表者又は代表者の認諾を得た取引主任者である社員であること。

入会審査および可否決定のガイドライン

1入会希望者への勧誘

入会希望の意思を得た推薦人は、その旨副会長へ報告する。

2資格審査および面談

推薦人+入会審査担当者(副会長または鳥瀬委員)で訪問

3入会申込提出

指定用紙に推薦人2名押印のうえ副会長へ提出

4理事会での審議

直近に理事会が無い場合は個別に理事会の可否を問う質疑は、入会審査担当者が受け、必要に応じて本人から回答を得る。

否の場合

その旨入会審査担当者が申告人へ伝える。

可の場合

速やかに会員に入会希望者の告知をする。

5例会(会員)への告知

直近に例会が無い場合は個別に会員へ告知する。
入会を否とする会員は、告知から1週間以内に、入会審査担当者にその旨とその理由を申し述べるものとする。
質疑は、入会審査担当者が受け、必要に応じて本人から回答を得る。

否の申出が有った場合

入会審査担当者はその申出を確認のうえ、専務理事へ通知し、三役(会長・副会長・専務理事)において可否を決する。尚、会長は必要に応じて再度理事会に諮ることができる。

否の申出が無い場合

告知日から1週間経過後、入会可とみなし本人へ通知する。

6 入会手続き

入会金納付日を入会とし同日以降の例会等に出席可とする。